資料-5
スペインにおける市町村住民簿の改定について
市町村住民簿の改定に関する市町村役場に対する技術指導を命ずる国家統計局総裁および地域協力局総裁による7月4日の決定の公表を命ずる事務次官による1997年7月21日の決定
1996年1月10日の法律第4/1996号、および1996年12月20日の勅令第2612/1996号に従い導入された市町村住民簿の新管理システムにより、また上記勅令の第60条により付与された権限の行使により、国勢調査審議会の提案に基づき、国家統計局総裁および地域協力総裁は、本決定に付録として添付されているとおり、市町村住民簿の改定に関する市町村役場に対する技術指導を与えることに合意した。
公知の目的のためその公表を命ずる。
マドリッド、1997年7月21日 事務次官、フアン・フンケラ・ゴンサーレス
付録
住民簿の改定に関する市町村役場に対する技術指導を命ずる国家統計局総裁および地域協力総裁による7月4日の共同決定
市町村住民簿に関する地方自治の基本について規制する1985年4月2日付けの法律第7/1985号に修正を加える1996年1月10日付けの法律第4/1996号、および1986年7月11日付け勅令第1690/1986号により承認された地方自治体の人口および区画設定に関する規制に修正を加える1996年12月20日付けの勅令第26 12/1996号は、市町村にとって多くの新規定を設けた住民簿の新しい管理方式を導入した。
本基準の適用基準を統一し8,000以上にのぼる市町村に住民登録に関して住民から寄せられる問題を統一的に解決できるような基準を提供することで合意が成立し、経済・大蔵省、行政省と共同し、住民登録審議会の提案により、地方自治体の人口および区画設定に関する規制第60.1条の新条文に従いその権限を行使するよう勧告する。
人口調査審議会の提案に従い、以下の措置を採用する。