(3) センターの設置及びその性格
?@ 都道府県単位及び全国単位のセンターを設置する。
?A センターは、以下の機能を果たすものとする。
ア. ネットワークシステム内の連絡調整機能
イ. 他の行政機関への4情報提供の窓口機能(3参照)
ウ. コードの技術的なチェック機能
エ. 市町村の住民基本台帳電算システムのバックアップ機能
?B 都道府県単位センターの機能については、都道府県の事務として位置付ける。全国単位センターについては、都道府県の共同の組織として設置する。
?C センターにおいて、氏名、住所、性別及び生年月日の4情報(現在も住民基本台帳の閲覧等により公開情報とされている。)をコードとともに保有する。
?D センターに、ネットワークシステムに係る住民からの相談・苦情等の適切な処理を行うための審議組織等を設ける。
(4) 住民基本台帳力一ド
住民がネットワークシステムを利用してより積極的に行政サービスを受けることができるようにするため、本人の申請により、市町村が全国共通様式のカード(住民基本台帳カード。以下「カード」という。)を住民に発行する。
3 ネットワークシステムの利用分野
(1) 住民基本台帳事務の効率化・広域化
(例)
・ 転入・転出事務(年間約460万件)の簡略化・効率化
・ 市町村の区域を越えた広域的な住民票の写し等の交付
・ 行政手続における住民票の写し等(年間約8,400万件)の添付の省略
・ 転出後短期間のうちに再び転入してきた者(再転入者)の正確な把握
・ 災害時等における住民基本台帳電算システムの補完
(2) 他の行政機関における本人確認事務への利用
法令上明確に規定された分野に利用を限定するとともに、必要な個人情報保護措置を講じた上で活用する。
(例)
・ 行政機関等における本人確認事務の効率化(選挙の際の本人確認、災害時・緊急時等の本人確認、旅券交付の際の本人確認、広域的な公共サービスの利用の際の本人確認など)
・ 行政手続における住民票の写しの添付の省略(各種の免許の申請・変更、各種給付の申請など)
・ 公的年金等の受給者に係る現況確認事務の省略
・ 政府税制調査会をはじめ各方面の議論等を踏まえて将来的に納税者番号制度が導入される場合においては、このネットワークシステムの活用が可能。