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(3) その他カードの活用が想定される場面

カードの活用により、申請手続の簡素化、窓口業務の効率化をはじめ、本人の選択によりIDカードとしての利用が可能となる。また、カード内のICの記憶領域について市町村独自の活用の余地を認めることでさまざまな行政サービスヘの利用が可能となる。

 

4 個人情報の保護

基本的にOECD理事会勧告8原則を前提とするほか、今日的な課題にも対応できるよう、以下の事項について法令上及び技術上万全の保護措置を講じる。

 

(1) ネットワークシステムに係る保護措置

?@ センターが保有しうるデータは、氏名、住所、性別及び生年月日の4情報並びにコードに限定する。

?A 他の行政機関がデータ提供を受けることができる場合及びその利用目的等については、法令上限定する。

?B センターの業務に従事する者に対して、守秘義務を課すとともに、ネットワークシステムにアクセスすることができる者を限定する。

?C 個人情報の適切な管理のために必要な技術的保護措置(例:専用回線の利用、通信データの暗号化、パスワード等による端末操作者の認証チェック、ネットワークシステムヘのアクセス監視)を講じる。

?D センターが保有するデータについては、ネットワークシステムの活用により、最新性・正確性を確保する。

?E センターに対する自己のデータについての開示請求等を認めることとする。

?F コードを基礎に構築されたデータベースと他のデータベースとを結合してはならないこととする。

 

(2) 民間部門の利用規制に係る措置

?@ 民間機関には原則としてデータ提供を行わないものとする。

?A 法令上の権限を有しない者は、取引の条件等として、コードの提示を求めてはならないものとする。

?B 法令上の権限を有しない者は、コードを基礎としたデータベースの構築をしてはならないものとする。

 

5 今後の検討について

住民基本台帳制度を所管している自治省においては、今後、このネットワークシステムの導入や運用の主体となる地方公共団体をはじめ各方面における議論を経て、その導入に向けた法制的・技術的検討を進め、ネットワークシステムの早期の導入を図るべきである。

 

 

 

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