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資料-3 「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会」報告書のポイント

 

平成8年3月

自治省行政局振興課

 

1 目的

今後の高度情報化社会や高齢社会、地方分権の流れに対応していくとともに、全国的な住民の移動や交流が一般化し、地域間の交流や連携も活発に展開しているという状況の下での住民サービスの向上と行政の簡素効率化を図るため、住民基本台帳に記録された全ての住民を対象とした、全国的な本人確認のためのネットワークシステムを構築する。

 

2 制度の概要

(1) ネットワークシステムの構成

?@ 全国の市町村を通信回線で結びネットワークシステムを構築する。氏名、住所、性別及び生年月日の4情報と住民基本台帳コード(後述)を転送するためのコンピュータ(コミュニケーション・サーバー)を各市町村に新たに設置し、これと都道府県センター及び全国単位センターとを専用回線で結ぶ。ネットワーク化に当たっては、住民基本台帳電算システム自体には外部からいかなるアクセスもできないようにし、住民基本台帳情報の安全性を確保する。このシステムを「住民基本台帳ネットワークシステム」(以下「ネットワークシステム」という。)と呼称する。

?A 国のシステムではなく、地方公共団体共同の分散・分権的なシステムとして構築する。

?B ネットワークシステムの構築に当たっては、個人情報保護の観点から、万全の技術的なセキュリティ対策を講じる。

 

(2) 住民基本台帳コードの設定

?@ ネットワークシステムの基本的な構成要素として、また、ネットワークシステムを通じて本人確認を行うために、住民個人を単位とする全国共通の重複しない住民基本台帳コード(以下「コード」という。)を設定する。

?A コードは、市町村が、あらかじめセンターにより発行された乱数群の中からランダムに設定する。

?B コードは10桁の数字からなるものとする。

?C コード自体からは、コード設定市町村や氏名、住所等の個人情報が判別できないようにする。

?D 市町村はコードを設定後、速やかに本人にコードを通知する。

?E コードは、市町村を越えた住所異動を行っても原則として変わらないが、本人が不利益を受ける事態が生じる等の正当な理由がある場合には変更しうるものとする。

 

 

 

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