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に対し、政令で定めるところにより、住民基本台帳コードを交付しなければならないものとすること。(第三十条の四十四第一項及び第三項関係)

(二) 住民基本台帳カードの様式その他必要な事項は、自治省令で定めるものとすること。(第三十条の四十四第四項関係)

(三) 市町村の執行機関は、住民基本台帳カードを、条例の定めるところにより、当該条例に規定する目的のために利用することができるものとすること。(第三十条の四十四第八項関係)

(四) その他住民基本台帳カードの交付の申請を行う場合等における手続に関する事項その他必要な事項について定めるものとすること。(第三十条の四十四第二項及び第五項から第七項まで関係)

二 雑則

(一) 市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理を行うに当たっては、住民票等に記載されている事項の漏えい、滅失、き損の防止その他の住民票等に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとすること。市町村長から住民基本台帳等の事務の処理の委託を受けた者が受託した業務を行う場合についても、同様とすること。(第三十六条の二関係)

(二) 市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけれぱならないものとすること。(第三十六条の三関係)

(三) 国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事に対し、保存期間に係る本人確認情報に関して資料の提供を求めることができるものとすること。(第三十七条第二項関係)

三 罰則の新設等

第二の三の(五)の1.若しくは2.、第三の三の(一)若しくは(二)又は第三の七(一)、(二)若しくは(三)の義務に違反した者に対する罰則、第三の十二の(五)の命令に違反した者に対する罰則その他の罰則を設けるとともに、所要の罰則の規定の整傭を図るものとすること。(第六章関係)

四 保存期問に係る本人確認情報の提供を受けることができる者及び事務並びに都道府県知事が保存期間に係る本人確認情報を利用できる事務を別表に規定するものと

 

 

 

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