日本財団 図書館


又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならないものとすること。(第三十条の四十二第二項関係)

(三) 指定情報処理機関及び別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人についても、(二)と同様の住民票コードの告知要求制限に係る規定を設けるものとすること。(第三十条の四十二第三項及び第四項関係)

十二 住民票コードの利用制限等

(一) 市町村の執行機関、都道府県の執行機関、指定情報処理機関又は別表第一の上欄に掲げる国の行政機関若しくは法人(以下「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならないものとすること。(第三十条の四十三第一項関係)

(二) 市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、契約の相手方たる第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならないものとすること。(第三十条の四十三第二項関係)

(三) 市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベースであって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならないものとすること。(第三十条の四十三第三項関係)

(四) 都道府県知事は、(二)又は(三)に違反する行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認められるときは、当該行為の中止等を勧告することができるものとすること。(第三十条の四十三第四項関係)

(五) 都道府県知事は、(四)の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第二の二の(三)の都道府県の審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧告に従うことを命ずることができるものとすること。(第三十条の四十三第五項関係)

 

第四 その他の事項

 

一 住民基本台帳カード

(一) 住民基本台帳に記録されている者は、市町村長に対し、自己に係る住民基本台帳カードの交付を求めることができるものとし、市町村長は、当該請求をした者

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION