すること。
五 その他所要の規定の整備を図るものとすること。
第五 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、次に掲げる日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
1 第一の一の(三)、第二の二の(一)の1.及び2.、三の(一)の1.及び2.、(三)、(五)、(六)及び(七)、第三の三、十、第四の二の(一)及び(二)並びに三の一部(制度実施準備に必要な事項等関係)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
2 第一の一の(二)、三及び六並びに第四の一及び三の一部(転入通知、住民票の写しの交付の特例、住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する届出の特例及び住民基本台帳カード関係)公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
二 経過措置
転入届、住民票コードの記載等に関する経過措置を定め、その他の経過措置は政令で定めるものとすること。(附則第二条から第七条まで及び第九条関係)