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八 受領した本人確認情報に係る住民に関する記録の保護

本人確認情報の受領者の委託を受けて行う受領した本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者等は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないものとすること。(第三十条の三十六関係)

九 自己の本人確認情報の開示

(一) 何人も、都道府県知事又は指定情報処理機関に対し、自己に係る本人確認情報について、書面により、開示請求ができるものとし、都道府県知事又は指定情報処理機関は、開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならないものとすること。(第三十条の三十七第一項及び第二項関係)

(二) 都道府県知事又は指定情報処理機関は、(一)により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についての訂正等の申出があったときは、遅滞なく調査を行い、その結果を書面で通知するものとすること。(第三十条の四十関係)

(三) その他開示請求に関する所要の手続きを定めること。(第三十条の三十八及び第三十条の三十九関係)

十 苦情処理

都道府県知事又は指定情報処理機関は、都道府県が処理する事務又は指定情報処理機関が行う本人確認情報処理事務等の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないものとすること。(第三十条の四十一関係)

十一 住民コードの告知要求制限

(一) 市町村の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であってこの法律の定めるところにより本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならないものとすること。(第三十の四十二第一項関係)

(二) 都道府県の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であってこの法律の定めるところにより本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者

 

 

 

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