(三) 指定情報処理機関の指定の基準
自治大臣の行う指定情報処理機関の指定について基準を定めるものとすること。(第三十条の十二関係)
(四) 本人確認情報保護委員会の設置
指定情報処理機関には、本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を指定情報処理機関の代表者に述べるための本人確認情報保護委員会を置かなければならないものとすること。(第三十条の十五関係)
(五) 役職員等の秘密保持義務
1. 指定情報処理機関の役職員等は、本人確認情報処理事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとすること。(第三十条の十七第一項関係)
2. 指定情報処理機関から本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者の役職員等は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならないものとすること。(第三十条の十七第二項関係)
(六) 本人確認情報処理事務等に従事する指定情報処理機関の役職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすものとすること。(第三十条の十七第三項関係)
(七) 指定情報処理機関の監督等
指定情報処理機関は、本人確認情報処理事務等の実施に関する事項について本人確認情報管理規程を定め自治大臣の認可を受けるほか、事業計画等の作成等について委任都道府県知事の意見を聴き及び自治大臣の認可を受け、事業報告書等を自治大臣及び委任都道府県知事に提出するものとするとともに、指定情報処理機関の役員の選任及び解任、指定情報処理機関に係る交付金、監督命令、報告及び立入検査、指定の取消し等その監督等に必要な規定を定めること。(第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十六及び第三十条の十八から第三十条の二十八まで関係)