1. 二の(一)の1.の住民票コードの指定及びその通知
2. 二の(一)の2.の協議及び調整
3. 二の(一)の3.の本人確認情報の別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人への提供
4. 二の(一)の4.の本人確認情報の別表第二の上欄に掲げる区域内の市町村の執行機関への提供等
5. 二の(一)の5.の本人確認情報の別表第三の上欄に掲げる他の都道府県の執行機関への提供等
6. 二の(一)の6.の本人確認情報の別表第四の上欄に掲げる他の都道府県の区域内の市町村の執行機関への提供等
7. 第四の二の(三)の本人確認情報に関する資料の国の行政機関への提供
(二) 指定情報処理機関への通知等
1. 指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を委任した都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、一の(三)の1.により市町村長から通知された本人確認情報を電気通信回線を通じて指定情報処理機関に通知するものとすること。(第三十条の十一第一項及び第二項関係)
2. 指定情報処理機関は、1.の通知を受けたときは、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならないものとすること。(第三十条の十一第三項関係)
3. 指定情報処理機関は、その事務を管理し、又は執行するに当たって、一の(三)の2.により委任都道府県知事の磁気ディスクに記録された本人確認情報に誤りがあることを知ったときは、その旨を当該委任都道府県知事に通報するものとすること。(第三十条の十一第五項関係)
4. 指定情報処理機関は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人への本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表、委任都道府県知事の本人確認情報の電子計算機処理に関し必要な技術的な助言及び情報の提供並びに区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるための委任都道府県知事に対する必要な協力を行うものとすること。(第三十条の十一第六項から第八項まで関係)