第三 本人確認情報の保護に関する事項
一 本人確認情報の安全確保
(一) 都道府県知事又は指定情報処理機関が本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該本人確認情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の本人確認情報の適切な管理のために必要な措置(以下「本人確認情報の安全確保の措置」という。)を講じなければならないものとすること。(第三十条の二十九第一項関係)
(二) 都道府県知事又は指定情報処理機関から本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者も、(一)と同様の本人確認情報の安全確保の措置を講ずるものとすること。(第三十条の二十九第二項関係)
二 本人確認情報の利用及び提供の制限
(一) 都道府県知事は、この法律に規定する都道府県知事の事務を行う場合又はこの法律の規定により保存期間に係る本人確認情報を利用し、若しくは提供する場合を除き、保存期間に係る本人確認情報を利用し、又は提供してはならないものとすること。(第三十条の三十第一項関係)
(二) 指定情報処理機関についても、(一)と同様に本人確認情報の利用及び提供を制限するものとすること。(第三十条の三十第二項関係)
三 本人確認情報の電子計算機処理等に従事する市町村又は都道府県の職員等の秘密保持義務
(一) 本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員等は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならないものとすること。(第三十条の三十一第一項関係)
(二) 市町村長又は都道府県知事から本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者の役職員等についても(一)と同様の義務を課すものとすること。(第三十条の三十一第二項関係)
四 本人確認情報に係る住民に関する記録の保護
都道府県知事又は指定情報処理機関の委託を受けて行う本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者等は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないものとすること。(第三十条の三十二関係)