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6. 都道府県知事は、別表第四の上欄に掲げる他の都道府県の区域内の市町村の執行機関から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあったときは、政令で定めるところにより、保存期問に係る本人確認情報を提供するものとすること。(第三十条の七第六項関係)

7. 都道府県知事は、条例で定める市町村の執行機関等から、条例で定める事務の処理等に関し求めがあったときは、保存期問に係る本人確認情報を提供するものとすること。(第三十条の七第四項から第六項まで関係)

8. 都道府県知事は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人への本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表、電気通信回線を通じた本人確認情報の送信等の市町村の事務処理に関する区域内の市町村相互間における必要な連絡調整並びに区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるための必要な協力を行うものとすること。(第三十条の七第八項第十項まで関係)

(二) 都道府県における本人確認情報の利用

1. 都道府県知事は、別表第五に掲げる事務を遂行するときには、保存期間に係る本人確認情報を利用することができるものとすること。(第三十条の八第一項関係)

2. 都道府県知事は、条例で定める事務を遂行するとき等には、保存期間に係る本人確認情報を利用することができ、また、条例で定めるところにより当該都道府県の他の執行機関に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとすること。(第三十条の八第一項及び第二項関係)

(三) 都道府県の審議会の設置

都道府県に、本人確認情報の保護に関する事項等を調査閲議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議するための都道府県の審議会を置くものとすること。(第三十条の九関係)

三 指定情報処理機関

(一) 都道府県知事は、自治大臣の指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に、次に掲げる事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)を行わせることができるものとすること。(第三十条の十第一項関係)

 

 

 

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