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る事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を電気通信回線を通じて都道府県知事に通知するものとすること。(第三十条の五第一項及び第二項関係)

2. 都道府県知事は、1.の通知を受けたときは、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならないものとすること。(第三十条の五第三項関係)

(四) 他の市町村への本人確認情報の提供

市町村長は、条例で定める他の市町村の執行機関から条例で定める事務の処理に関し求めがあったときは、条例で定めるところにより、本人確認情報を提供するものとすること。(第三十条の六関係)

二 都道府県の事務等

(一) 都道府県知事の事務

1. 都道府県知事は、区域内の市町村の市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、通知するものとすること。(第三十条の七第一項関係)

2. 1.の指定を行う場合には、都道府県知事は、あらかじめ他の都道府県知事と協議し、市町村長に対して指定する住民票コードがそれまでに指定された住民票コード又は他の都道府県知事が指定しようとする住民票コードと重複しないよう調整を図るものとすること。(第三十条の七第二項関係)

3. 都道府県知事は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し、住民の居住関係の確認のための求めがあったときに限り、政令で定めるところにより、一の(三)の2.の保存期問が経過していない本人確認情報(以下「保存期間に係る本人確認情報」という。)を提供するものとすること。(第三十条の七第三項関係)

4. 都道府県知事は、別表第二の上欄に掲げる区域内の市町村の執行機関から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあったときは、政令で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとすること。(第三十条の七第四項関係)

5. 都道府県知事は、別表第三の上欄に掲げる他の都道府県の執行機関から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあったときは、政令で定めるところにより、保存期問に係る本人確認情報を提供するものとすること。(第三十条の七第五項関係)

 

 

 

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