日本財団 図書館


第二 本人確認情報の処理及び利用等に関する事項

 

一 住民票コードの記載等

(一) 住民票コードの記載

1. 市町村長は、2.の場合を除き、住民票の記載をする場合には、その者に係る従前の住民票に記載されていた住民票コードを記載するものとすること。(第三十条の二第一項)

2. 市町村長は、いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者につき住民票の記載をする場合には、都道府県知事から指定された住民票コードのうちから、他の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとすること。(第三十条の二第二項関係)

3. 市町村長は、2.により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなけれぱならないものとすること。(第三十条の二第三項関係)

(二) 住民票コードの記載の変更請求

1. 住民基本台帳に記録されている者は、市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更請求をすることができるものとすること。(第三十条の三第一項関係)

2. 市町村長は、1.の変更請求があったときは、都道府県知事から指定された住民票コードのうちから、他の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる新たな住民票コードを選択して記載するものとすること。(第三十条の三第三項)

3. 市町村長は、2.により新たな住民票コードの記載をしたときは、速やかに、1.の請求をした者に対し、住民票コードの記載の変更をした旨及び新たな住民票コードを書面により通知しなければならないものとすること。(第三十条の三第四項関係)

(三) 都道府県知事への本人確認情報の通知

1. 市町村長は、住民票の記載、消除又は住民票に記載された氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び住民票コードの全部若しくは一部についての記載の修正を行ったときは、当該記載等に係る本人確認情報(住民票に記載された氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び住民票コード並びに住民票の記載等に関す

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION