のとすること。(第十二条の二第一項関係)
(二) (一)の請求を受けた交付地市町村長は政令で定める事項を電気通信回線を通じて住所地市町村長に通知し、住所地市町村長は政令で定める事項を電気通信回線を通じて交付地市町村長に通知し、交付地市町村長は請求に係る住民票の写し(特別の請求がない限り、世帯主との続柄及び住民票コードの記載を省略。)を作成して(一)の請求をした者に交付するものとすること。(第十二条の二第二項から第五項まで関係)
四 住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置
都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たって、区域内の市町村の住民基本台帳に脱漏等があり、又は住民票に誤記等があることを知ったときは、その旨を当該市町村長に通報しなければならないものとすること。(第十二条の三関係)
五 転入届の届出事項転入届の届出事項として転入者に係る転入前の住民票コードを追加するものとすること。(第二十二条第一項関係)
六 住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する届出の特例
(一) 住民基本台帳カードの交付を受けている者が、政令で定める事項が付記された付記転出届をした場合には、その者の住民基本台帳カードを添えて行われる最初の転入届については、転出証明書の添付を要しないものとすること。(第二十四条の二第一項関係)
(二) 住民基本台帳カードの交付を受けている世帯主が行う付記転出届に併せて、住民基本台帳カードの交付を受けていない世帯員が、政令で定める事項が付記された世帯員に関する付記転出届をした場合には、当該世帯主に関する最初の転入届に併せて当該世帯員に代わって行われる最初の世帯員に関する転入届については、転出証明書の添付を要しないものとすること。(第二十四条の二第二項関係)
(三) (一)又は(二)の転入届を受けた転入地市町村長は、その旨を電気通信回線を通じて転出地市町村長に通知し、転出地市町村長は、政令で定める事項を電気通信回線を通じて転入地市町村に通知するものとすること。(第二十四条の二第三項から第五項まで関係)