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?D 民間における個人情報保護

国の保護法が行政機関の保有する個人情報のみを対象としていることについて、民間部門の個人情報保護対策が遅れているという議論は法制定時からある。住民基本台帳ネットワークシステムの導入において、全国民的な統一個人コードが設定されることとなり、この民間部門における個人情報保護方策が緊急の課題となりつつある。

住民基本台帳法の改正で、民間部門に住民基本台帳コードを使用させない方策を用意していることは既述のとおりである。国の保護法制定時に衆議院参議院両院の付帯決議にあるように、今後、法の見直しを行ない、民間部門の保護方策を確立することが、今まで以上に強く求められるようになる可能性もあろう。

 

(2) オンライン結合禁止条項

 

第1章、1-2、1-2-1世の趨勢で既述のとおり、地方公共団体の個人情報保護条例のうち、オンライン結合禁止条項を持つものが大半であり、この条項がそのまま適用されれば、、住民基本台帳ネットワークシステムの実現は不可能である。住民基本台帳法の改正は全般的な規定にとどまり、個々の条例の条項改正にまで及ばない。この条項については、自治省もかねて一律的な適用は不合理である旨の行政指導をおこなっているが、まだ全国的に市町村が条例改正にまで動いていない状況にある。自治省による統一的な方向の下に各自治体において改正が早急に行なわれなければならない。

 

(3) 行政機関間の事務分掌

 

住民基本台帳コードによって、各行政機関の所掌権限を超えて行政サービスに係る手続を取扱わざるを得ないことになることは、行政機関間の事務分掌を大幅に見直し、再編成が必要であることを意味するものではない。ワンストップサービスは、既存の所掌事務を変更することなく、ネットワークを活用して関係機関間で情報の伝達を行ない、所定のサービスの完成、提供を目指すものである。したがって、既存の事務分掌を抜本的に見直すことは必要ではなく、むしろ、関係機関間の連携、調整が求められるようになることは既述のとおりである。

 

 

 

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