(3) 法手続
現行の法制度は、各省庁の個別責任制に基いて構築されている、このことは、個々の機関が提供する行政サービスはここの機関の責任であり、それを超えて業務を遂行する場合にはしかるべき手続、措置、場合によっては関連する既存法令の改正が必要となろう。業務の代行、代理は現行の制度でも行われており、根本的に不可能なことではないが、責任体制、個人情報の保護という観点からは以下のような配慮が必要とされよう。
* 受理した案件に瑕疵があったり、不当な者ヘサービスが提供された場合の措置
* なりすましで、本人が不利益を受けた場合の救済
* ワンストップで提出した個人情報が関連機関に伝達されていくことになるが、その場合の個人情報保護はどうか
* 保護法では、所掌事務、権限範囲内で個人情報を保有し、処理することが原則になっているが、これとの関連をどう考えるか。
4-4-2 ノンストップサービス
ノンストップサービスは、行政サービスの提供が通常の勤務時間帯に限定されてきたことに対する改善要望に応えるものである。役所が完全週休2日制になったこともあって、住民にとって行政サービスが決められた時間帯に限定されていることは不便であるという要望が大きくなってきたという事情がある。情報技術の進展やネットワークの普及によって、一部、自動交付機の設置が進められ、時間帯に限定されないサービスの提供が可能になりつつある。
(1) ノンストップサービスにおける統一個人コード
ノンストップサービスの実現における統一個人コードの意味は、ワンストップサービスにおける場合とほとんど同様である。ノンストップサービスが時間外のサービス提供機能にとどまっている限りは、統一個人コードや住民基本台帳コードは本人確認手段として有効になるが、ワンストップサービスのように関連する複数のアプリケーションがないことから、共通コードとしての役割は小さいこととなる。
しかしながら、例えば、自動交付機自体はかなりのコストが必要であることからも、