ションにおいて、基本4情報は共通して利用できるはずであり、共通番号を統一個人コードとして使用すれば、住所、氏名の変更のワンストップサービスにつながるものと期待されるものであるので、これらアプリケーションヘの拡張は早急に進められるべきであろう。
(3) 民間機関における利用
住民基本台帳ネットワークシステムにおいては、個人情報の保護の観点から住民基本台帳コードの利用を行政機関内部にとどめることとしている。住民基本台帳法改正案では以下のように記述している。
* 「システム運営主体又は本人確認情報の受領者以外の者(住民票コードの利用権限を有しない者)は、住民コードを告知することを要求してはならない。」
* 「住民票コードの利用権限を有しない者は、契約の相手方に対し、住民票コードを告知することを要求してはならない。」
* 「住民票コードの利用権限を有しない者は、住民票コードの記録されたデータベースを構成してはならない。」
上記の規定は、住民基本台帳コードをキーにして多種多様の個人情報が蓄積され、容易にマッチングされることを防ごうとするものである。民間部門における個人情報の保護に関して法律的な規制がなく、自主規制やガイドラインにとどまっている現状では、上記のような規制はやむを得ないことと考えられる。一方で、住民基本台帳ネットワークシステムと共通番号は、国民のネットワーク上のIDになり得るものと期待されていることからすれば、これら住民基本台帳コードが民間部門においても利用できることによるメリットも無視できないことも事実である。今後、住民基本台帳ネットワークシステムの利用が普及・定着し、環境が整った時点で、検討されるべき課題であると考えられる。