(2) 住民基本台帳カードの発行
住民が住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、より便利な行政サービスを受けることができるように、本人確認の方法として住民基本台帳カードの発行が考えられている。これは、行政サービスを受ける際の本人確認手段であるだけではなく、今まで公的な身分証明証を持たない日本人にとって、初めて自己を証明する手段を持つことになるという期待がある。
このカードは住民基本台帳コードの設定主体である市町村から、取得を希望し、自ら申請した者だけに発行される。これは、住民基本台帳ネットワークシステムが導入されても従来型の行政サービスは提供されるのであり、新しい形態を利用するか否かは住民の選択に任されることを意味しているのである。住民基本台帳カードを必要としない住民までにカードを発行し、その管理負担を負わせる必要はないというわけである。
しかしながら、住民基本台帳カードが国民にとっての公的身分証明証になり得るものとするならば、多くの国民に発行し、行政サービスを受ける際の本人確認手段とするように、積極的に活用するようにすべきであろう。現在の構想では、カード表面には基本的には氏名と発行者のみを記載するとしているが、この2項目では住民基本台帳カードは、本人確認のための身分証明証にはならない。自治省の研究会報告書では、「住所、写真、コード等の記載については、複数の様式(バージョン)を選択することができるような制度の是非についても検討する必要がある。」としているが、住民基本台帳カードを本人確認、公的身分証明証として利用するという観点からは、住所、写真、コードが記載されていることが必要であり、それがプライバシー侵書に結びつくとは考えられない。いずれにしても、これら事項が秘密にすべき、プライバシー侵害に結びつくものであるという情緒的な考え方をなくしていくよう、行政側の努力が必要であろう。
(3) 住民基本台帳カードのセキュリティ方策
住民基未台帳カードに記載される内容は基本的に住民基本台帳記載項目であるから、元々秘匿すべき情報ではないと考えられるが、他人が不正な手段でカードを入手し、記載内容を故意に改ざんすることによる権利利益の侵害の恐れはあり得る。したがって、カードの偽造、なりすましの使用、記載内容の改ざん等を防ぐためのセキュリティ方策は必要となる。
住民基本台帳ネットワークシステムのカードでは、カード内のデータを暗号化できる