ければならないこととする制度である。この制度のメリットとしては、
・ 許認可を得るために一定の資格要件を満たすことを必要とするとともに、その業務実施の態様についても一定の水準を満たすことを求めることにより、上述の中立性、業務実施の確実性等が確保されること
・ 一定の資格要件や業務実施の水準を満たしている限り、ニーズに応じた多種多様な認証サービスの提供・認証機関の存在が許容されること
が挙げられる。
欧米諸国においても、前述のように政府の許認可に基づきTTP(Trusted Third Party:信頼される第三者機関)なる主体が認証業務を実施すべきとするいわゆるTTP構想が有力に主張されており、英国を始めとする具体的な法制化の動きもみられる。ただし、許認可の資格要件の定め方やその他の規制のあり方により、認証機関の行うことができるサービスの範囲・種類も左右されるものであるため、その法制化に当たっては、更なる精緻な検討が必要となると考えられる。
?C 届出制
これは、認証サービスの提供自体は自由であるが、業務として行うに当たっては、政府ないし行政機関に対し、予め届け出なければならないこととするものである。
この制度については、ニーズに応じた多種多様な認証サービスの提供は確保され得るが一方、政府ないし行政機関においては、認証機関の存在を把握することができるに過ぎないため、仮に認証機関が不適正・不確実な認証を行ったり不正行為に加担したりした場合に、それを是正する実効的な手段を講じることが困難であり、認証機関の適正性が確保されないおそれがあるとの見方もある。
?D 併用制
許認可制と届出制を併用することも提案されている。認証サービスに要求されるセキュリティの要件には、さまざまなセキュリティレベルが存在する。個人の私的な電子メールであればさほどのセキュリティは要求されないし、金融、決済に関わる通信には高いレベルが要求される。多種多様な民間サービスのすべてに、政府の認可がいるのは煩雑