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(Electronic Commerce Hotbed)という実証実験プログラムを推進しているが、そこでは、電子商取引におけるセキュリティの確保策の検討も行われている。

オーストラリアにおいては、認証機関の位置付けを含んだ電子商取引に係る社会政策についての提言が1996年9月に発表されている。

 

(4) 認証機関のための制度

・ 政府、あるいは民間企業など、いかなる組織が認証機関を運営すべきか?

・ 認証機関の信頼性、中立性、独立性を保つためには、いかなる法的枠組を整備すべきなのか?

といった課題が存在する。

?@ 認証機関の法制的な位置付け

認証機関の法制的位置付けのあり方については、現在、国内外の様々な場において議論が進められており、例えば、次に掲げるような見解が存在する。

 

・ 政府機関による認証業務の実施

・ 許認可制の採用

・ 届出制の採用

 

?A 政府機関による認証業務の実施

この制度のメリットとしては、認証の主体の公共性・中立性及び認証業務の実施の確実性が確保されることが挙げられる。

しかし、ネットワークのオープン化が、電子商取引の進展・普及を中心として進められるものであることに鑑みれば、各取引分野ないし業界の個別的・具体的性質に応じた認証サービスが提供されることが望ましいとも考えられる。

また、上述の公共性、中立性、業務実施の確実性等の要請についても、他の形態により満たすことが可能であり、このような点から考えると、必ずしも認証業務を実施する主体を政府ないし行政機関に限定する必要はないとの意見も有力である。

 

?B 政府による許認可制

これは、認証サービスを提供しようとする者は、政府ないし行政機関の許認可を得な

 

 

 

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