14に示す。このディジタル署名を用いた認証システムでは、エンティティAの公開鍵KEaでSを復号化することによりメッセージM’が得られるので、もしM’が意味のある平文であればそのメッセージM’=MはエンティティAにより送付されたものと断定できる。しかも受信者を含めA以外のいかなるエンティティもこのSを偽造できないので、BはSを保持することによりAが後でメッセージMに署名した事実を否定できず、制約条件のきびしいデジタル署名方式になっている。また、メッセージMが改変されたとしても、A以外が改変後のメッセージに署名をすることができないため、メッセージと署名の検証により、メッセージの改変を検出することができる。これは、3-3-1(2)の認証条件をすべて満たす方式となる。