必要な措置を講ずるよう努めるべきこと。
こうした結果、1996年11月1日に官報公示した保有機関および個人情報ファイルの数は、28行政機関1,499ファイルとなっている。
また、1995年4月1日から1996年3月31日までの関の開示請求および開示等の実績は、3保有機関14個人情報ファイルについて607件の開示請求があり、全てについて開示されている。
?A 地方公共団体における個人情報保護対策の状況
都道府県や市町村などの自治体においては、住民に密着した行政を行っていることにともない、さまざまな個人情報を収集・利用している。このため、住民等の間では、自治体においてコンピュータが導入され、住民情報システムの構築・利用等が進展するにともなって、早くから個人情報の保護に関する議論を展開してきた。
自治体においては、1960年代に入ると大都市を中心にコンピュータが盛んに利用されはじめ、1960年12月には大阪市が、1961年4月には京都市がそれぞれコンピュータを導入した。その後、多くの自治体が堰を切ったようにコンピュータの利用を開始した。
このような状況の下で、1975年3月に東京都国立市において個人情報保護に関する条例が制定されたが、これが条例による個人情報保護の先進事例だとされる。この結果、個人情報保護条例の制定団体数は、年を追うごとに増加し、自治省の調査によると、1996年4月現在、1,202の地方公共団体において個人情報の保護に関する条例が制定されている。また、都道府県においても、16団体が条例を制定している。条例制定団体のほかに、規則や規定等により個人情報保護対策を講じている団体が都道府県および市町村で754団体あり、1,956団体が個人情報保護対策を講じている。
なお、個人情報の利用や提供を規制する観点から、国等とのオンライン接続を禁止したり、制限している団体が895団体にのぼっているが、今後の情報化の進展に対応した行政サービスの向上を図るためには、国および地方公共団体間の連携が不可欠であるとの認識から、1996年12月25日の「行政改革プログラム」において、「地方公共団体に対し、情報通信システムの外部とのオンライン接続禁止措置の見直しを要請する」ことを閣議決定している。