3) 収集個人情報の信頼性・妥当性・完全性等の保証
4) 合理的なセキュリティ保護措置、個人情報の濫用の防止
5) 収集した個人情報の内容の周知
6) 自己の個人情報へのアクセス権
7) 蓄積個人情報の品質保証
8) 個人情報の使用前での品質(正確性、最新性、完全性)の保証
9) 個人情報の使用前での妥当性の保証
10) 個人情報の目的外使用の禁止
11) 当該政府機関外の政府機関への個人情報開示の禁止
また、同法によって、プライバシー委員会の設置、苦情調査手続きの具体化、罰則の明確化が行われ、さらに、審議官を長とする諮問委員会が設置された。
1988年の法律制定以来、多くのプライバシーに関する法制が制定された。特に、「州データ保護法」、「情報の自由に基づく個人記録に関するアクセスおよび訂正に関する法律」、「信用調査報告法制」、「犯罪者の矯正に関する法制」などが重要視されている。
また、1990年のプライバシー修正法案(同法によって審議官の責任が強くなり、クレジット関連産業も管轄することになった)、1991年9月の「法と司法制定法」、同年9月にプライバシー審議官によって発表された「行為規準」なども施行された。1991年1月には、「データ照合プログラム法」が制定され、政府機関のデータ照合を規制することになった。既存の法律については、現在、さらに検討が進められている。
3-1-2 我が国における個人情報保護への取り組み
(1) 公的部門における個人情報保護の状況
?@ 国の個人情報保護への取り組み
1974年6月、当時の行政管理庁長官が、行政管理委員会に対し、「行政機関等における電子計算機利用にともなうプライバシー保護に関する制度の在り方いかん」について諮問を行ったが、同委員会では1975年4月に「現段階では一義的な結論を得ることは困難」とする中問報告を行い、この問題については引き続き検討を進めることとした。