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(3) 福井県丹南広域組合のシステム

福井県武生市等11市町村で構成する丹南広域組合では、平成9年5月6日から自動交付システムを導入し、圏域の住民であれば広域圏内14カ所(市町村やサービスセンタ)に設置したどこの自動交付端末機においても、住民票の写しや印鑑登録証明書等の交付が受けられるシステムの運用を開始した。

このシステムは、丹南広域組合のコンピュータ共同利用の一環として実施したものであり、市町村は、各団体の住民情報データと請求者識別カード(たんなんカード)を管理し、自動交付システム等の維持及び緊急時の対応等調整を必要とする事項については、組合が行っている。

 

(4) 静岡県西部広域圏のシステム

静岡県西部地域の浜松市等22市町村では、平成9年10月1日から地方自治法(第252条の14)の「地方公共団体の事務の一部を他の地方公共団体に委託」の規定に基づき、広域圏内のどこの市町村の窓口でも住民票の写し等の交付を受けることができるシステムの運用を開始した。22市町村間は、あらかじめ電子印(市の公印の印影)を内蔵したファクシミリ・ネットワークで接続されている。

例えば、C市の住民がD市の窓口で住民票の写し等の交付請求書を記入すると、D市は、この交付請求書をファクシミリでC市へ送信する。C市では、受信した交付請求書を審査した上で住民票の写し等を発行し、C市の電子印とともにD市へ送信する。D市の窓口では、受信した住民票の写し等に、同じく受信したC市の電子印を押印し請求者本人に交付する。

 

1-3-4 外字処理の現状と課題

 

(1) 住民基本台帳事務で使用する外字

住民票の記載事項における氏名は、住民基本台帳事務処理要領(平成6年12月15日自治振第232号)において、「戸籍に記載又は記録がされている氏名を記載(字体も同一にする。)する。」こととされている。

戸籍に記載されている氏名には、誤字、俗字が含まれている。戸籍事務のコンピュータ処理に当たって、法務省民事局長通達(第7000号)では、誤字の正字あるいは通用

 

 

 

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