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会議のメンバーは、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農水省、運輸省、郵政省、労働省、自治省、総務庁、警察庁、国税庁、社会保険庁の14省庁である。

?I 税制調査会は、平成5年度税制改正に関する答申(平4.12)において、概ね次のとおり考え方を述べた。

ア. 利子・株式等譲渡益については、基本的には総合課税を目指すべきであるが、現行制度は全体として円滑な処理が行われている。また、総合課税への移行を検討するに当たっては所得の把握体制の整備が重要な課題の一つであり、その観点からも、納税者番号制度をめぐる論議が密接な関連を有していることなどから、現行の課税方法の基本的な仕組みは、当分これを維持することが適当である。

イ. 納税者番号制度に関しては、番号付与の方式、行政機関が保有する個人情報の保護の問題等のプライバシー保護の問題、同制度のコスト・効果の問題等について検討を行ったが、まだ検討されるべき課題が残されており、同制度への国民の理解もまだ十分でないことから、同制度を導入すべきかどうかという点を含め、引き続き検討を行っていくことが適当である。

?K 平成5年11月の今後の税制のあり方についての答申において、税制調査会は納税者番号制度について、資産性所得との関係で概要次のとおり述べている。

ア. 利子、株式等譲渡益に対する総合課税への移行問題や納税者番号制度の問題等については、検討を一層深める。

イ. 納税者番号制度については、これまでも種々の角度から具体的な検討を重ねてきており、今後とも残された問題について引き続き検討を深めるとともに、この制度に対する国民の理解を深める努力を続けていく必要があるという基本的考え方を維持していくべきものと考えられる。

?L 平成6年の税制改革についての答申(平。6.6税制調査会)においては、次のとおり考え方を整理している。

ア. 利子・株式等譲渡益の総合課税化の問題については、今後検討を一層深める必要があるが、その前提となる納税者番号制度については、今後、同制度の効果や問題点等をより具体的に検討する作業を進めていくことが適当であると考えられるので、理論面・実態面から多角的に検討を深めていく必要がある。

イ. 納税者番号制度については、今後、統一的な年金番号の導入や住民基本台帳の電算化・ネットワーク化の進展により、相当程度広範な国民を対象とする何らかの番

 

 

 

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