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・ 各種届出書の簡素化

各制度に共通した届出については、一つの制度に届け出れば、その届出内容を各制度間での共通データとすることにより、届出の簡素化が図れる。

・ 被保険者記録通知

3年〜5年毎に本人に被保険者記録を通知することによって、管理している被保険者記録と本人の認識のずれを防止することができる。

・ 年金見込額等の事前通知

年金受給該当年齢の前に、年金見込額の事前通知及び裁定請求案内等が可能になる。

 

(3) 基礎年金番号設定の前提条件

基礎年金番号を設定するにあたって前提条件とされた事項は次のとおりである。

 

?@ 全年金加入者を対象とした「全制度共通の生涯不変の一人一番号」として基礎年金番号を設定し、社会保険庁が一元的に付番・管理する。

?A プライバシー問題に配慮した仕組みとする。

?B 住所は基礎年金番号管理のための必須項目であるとともに、将来の新しいサービス実現のための項目となるため住所収録を行う。

?C 基礎年金番号の設定を過去の被保険者記録の整備とは連動させない。

?D 年金現業業務の一元化等、新しい年金事務の具体的な仕組みは別途検討する。

 

(4) 基礎年金番号の設定

?@ 基礎年金番号の性格

基礎年金番号は、全年金制度に共通の番号体系であって生涯不変の一人一番号であり、さらに長期にわたって使用可能な番号体系となっている。しかし、あくまでも年金番号であるため、被保険者資格を取得した国民(20才になり国民年金に加入したときや就職して厚生年金保険や共済組合に加入したときなど)が対象であり、全国民に付番されるものではない。

 

?A 基礎年金番号体系と付番方式

ア. 基礎年金番号体系

 

 

 

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