必要な調査をすることができるものとすること。
第21 不服審査会における事件の取扱い
1 不服申立人等は、政令で定めるところにより、不服審査会に対し、口頭で意見を陳述することを求めることができる。ただし、不服審査会は、その必要がないと認めるときは、その陳述を聴かずに答申をすることができるものとすること。
2 不服申立人等は、政令で定めるところにより、不服審査会に対し、意見書又は資料を提出することができるものとすること。
3 不服申立人等は、政令で定めるところにより、不服審査会に対し、不服審査会に提出された意見書又は資料(第20第1項に規定する行政文書を除く。)の閲覧を求めることができる。この場合において、不服審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができないものとすること。
4 前3項の求めに対する処分については、不服申立てをすることができないものとすること。
5 不服審査会は、委員のうちの一定数の者で合議体を構成し、その判断を不服審査会の判断とすることができるものとすること。
6 不服審査会は、事件の審議にあたる委員のうちの一部の者をして、第1項に規定する陳述を聴かせ、又は第20に規定する調査をさせることができるものとすること。
7 不服審査会の審理は非公開とする。ただし、答申は公表するものとすること。
第22 その他の不服審査会関係規定
第18〜第21に規定するもののほか、不服審査会の組織(委員の人数、事務局の組織等)、委員の任免及び服務、事件の取扱い等について、所要の規定をこの法律又は命令に設けるものとすること。
第4章 補則
第23 行政文書の管理
1 行政機関は、政令で定めるところにより、行政文書の管理に関する定めを制定し、これを公にするとともに、当該定めに従った適切な管理を行うものとすること。
2 前項の政令においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃案に関する基準その他必要な事項について定めるものとすること。
第24 利便の提供・運用状況の公表
1 政府は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内窓口の整備、資料の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとすること。
2 政府は、この法律の運用状況に関し、毎年度公表するものとすること。
第25 情報公開の総合的な推進