政府は、この法律に定める行政文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、国民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとすること。
第26 地方公共団体の情報公開
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、情報公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないものとすること。
第27 特殊法人の情報公開
政府は、特殊法人について、その性格及び業務内容に応じて情報の開示及び提供が推進されるよう、情報公開に関する法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすること。
第28 関係法律との調整
文書の公開等に関し定めている法律その他の関係法律の規定との間で必要な法制上の調整措置を講ずるものとすること。
第29 施行に伴う措置
1 この法律を円滑に施行するため、公布後施行までの間に相当の期間を設けるものとすること。
2 施行目前に行政機関の職員が作成し又は取得した行政文書についても、施行日以後現に行政機関が保有しているものについては、この法律を適用するものとすること。