額することができるものとすること。
第16 権限の委任
行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限を当該行政機関の職員に委任することができるものとすること。
第3章 不服申立て
第17 不服申立てに関する手続
開示等決定に対して行政不服審査法に基づく不服申立てがあった場合は、次の各号に掲げるときを除き、当該不服申立てに係る処分庁又は審査庁は、不服審査会に諮問して、当該不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならないものとすること。
(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき
(2) 請求拒否の決定を取り消し、当該行政文書の開示の決定をするとき(当該行政文書に第二者に関する情報が記録されているときを除く。)
第18 不服審査会の設置
第17に規定する諮問に応じ不服申立てについて調査審議するための合議制の機関として、総理府に、不服審査会を置くものとすること。
第19 不服審査会の委員の任命等
1 不服審査会の委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命するものとすること。
2 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とするものとすること。
3 前項の規定に違反して秘密を漏らす行為に対する罰則を設けるものとすること。
第20 不服審査会の調査権限
1 不服審査会は、必要と認めるときは、諮問をした処分庁又は審査庁(以下「諮問庁」という。)に対し、開示請求に係る行政文書の提出を求め、事件の審議にあたる委員をして、不服申立人に閲覧させずにその内容を見分させることができる。この場合において、諮問庁は、当該行政文書の提出を拒むことはできないものとすること。
2 不服審査会は、必要と認めるときは、諮問庁に対し、請求拒否の決定があった行政文書又はその部分と請求拒否の理由とを不服審査会の指定する方式により分類・整理することその他の方法により、諮問に関する説明を求めることができるものとすること。
3 前2項に定めるもののほか、不服審査会は、事件に関し、不服申立人、参加人及び諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求め、参考人に陳述を求め又は鑑定をさせ、その他