日本財団 図書館


ならないものとすること。

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期間内に開示等決定をすることができないときは、30日を限度として、これを延長することができる。

この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、同項の期間内に開示等決定ができない理由及び延長する期間を通知しなければならないものとすること。

 

第11 著しく大量な行政文書の開示請求に係る開示等決定の期限の特例

開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、60日以内にそのすべてについて開示等決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の相当の部分につき、当該期間内に開示等決定をし、残りの部分については、相当の期間内に開示等決定をすれば足りる。この場合においては、第10第1項の期間内に、同第2項後段の規定の711により、開示請求者に通知しなければならないものとすること。

 

第12 事案の移送

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他相当の理由があるときは、関係行政機関と協議の上、事案を移送することができる。この場合においては、開示請求者に対し、その旨を通知しなければならないものとすること。

 

第13 第三者保護に関する手続

1 開示請求に係る行政文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示等決定をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができるものとすること。

2 開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第6第1号ただし書ニ、同第2号ただし書又は第7の規定によりこれを開示しようとするときは、行政機関の長は、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、所定の事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならないものとすること。

3 前2項に定める手続がとられた場合において、当該行政文書を開示するときは、行政機関の長は、開示の決定と開示を実施する期日との間に当該第三者が不服中立手続を講ずるに足りる相当の期間を確保するとともに、開示の決定後速やかに、当該第三者に対し、所定の事項を通知するものとすること。

 

第14 開示の方法

行政文書の開示の方法は、政令で定めるものとすること。

 

第15 手数料

1 行政文書の開示に関する手数料は、実費を勘案し、政令で定めるところによるものとすること。

2 行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、その手数料を免除し、又は減

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION