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資料3公開法要綱案

 

平成8年11月1日

行政改革委員会行政情報公開部会

 

第1章 総則

 

第1 目的

この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する国民の権利につき定めることにより、行政運営の公開性の向上を図り、もって政府の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民による行政の監視・参加の充実に資することを目的とするものとすること。

 

第2 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとすること。

(1)行政機関 次に掲げる機関をいう。

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関

口 国家行政組織法第3条第2項に規定する国の行政機関として置かれる機関(ハの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

ハ 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関のうち政令で定めるもの

二 会計検査院

(2)行政文書 行政機関の職員が職務上作成し又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他政令で定めるものであって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

イ ー般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの

口 公文書館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(3)開示 閲覧に供し又は写しを交付することをいう。

 

第2章 行政文書の開示

 

第3 開示請求権

何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、行政文書の開示を請求することができ

 

 

 

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