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るものとすること。

 

第4 開示請求の手続

行政文書の開示を請求しようとする者は、行政機関の長に対し、請求に係る行政文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した書面を提出しなければならないものとすること。

 

第5 行政機関の開示義務

1 行政機関の長は、行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があった場合は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されているときを除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該行政文書を開示しなければならないものとすること。

2 開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に区分することができるときは、行政機関の長は、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いて開示することが制度の趣旨に合致しないと認められるときは、この限りでないものとすること。

 

第6 不開示情報

第5に規定する不開示情報は、次の各号に掲げる情報とすること。

(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令の規定により又は慣行として公にされている情報又は公にすることが予定されている情報

口 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、開示しても、本号により保護される個人の利益が害されるおそれがないと認められることとなる部分の情報

ハ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報

二 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められる情報

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、開示することがより必要であると認められるものを除く。

イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの

口 行政機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に、任意に提供されたもので、法人等又は個人における常例として公にしないこととされているものその他の当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められるもの

 

 

 

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