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5 情報利用の限定

 

国の行政機関等での利用は、法令で利用機関及び利用目的を限定するよう法律で明記する。

 

6 個人情報保護措置の徹底

 

OECD8原則等を踏まえた保護措置に関する規定を整備し、技術上も万全の保護措置を講ずる。

 

7 住民の申請による住民基本台帳カードの利用

 

・住民がネットワークシステムを利用してより高度な行政サービスを受けることができるようにするため、本人の申請により、市町村が全国共通様式のカードを交付する。

・法律の趣旨を踏まえ確実な保護措置を講ずることのできるICカードを採用することを予定している。

・申請手続の簡素化、窓口業務の効率化に活用するとともに、記憶領域の市町村での独自活用によりさまざまな行政サービスへの活用が可能となる。

 

8 システムの活用

 

このシステムは、様々な行政分野で行政手続の簡素化等に活用されることにより、その効用を増していくものと考えられるが、可能性のあるものとして次のようなものが考えられる。

(1)住民基本台帳事務への活用

・転入転出手続の簡素効率化

引越しの際に役所の窓口に出向くのは、転入届の1回で済むよう転入転出手続の簡素効率化を図る。

・住民票の写しの広域交付

自己又は同一世帯員の者に限定するなど個人情報保護に配慮した措置を講じつつ、どこの市町村でも一定の住民票の写しをとることができるようにする。

・災害時等における住民基本台帳電算システムの補完

災害時等、なんらかの原因により市町村の住民基本台帳電算システムそのものが稼働しなくなった場合に、都道府県等の保有する本人確認情報によりー定のバックアップが可能となる。

(2) 他の行政機関等における本人確認事務等への利用

住民サービスの向上、行政の簡素効率化につながる次のような活用について関係方面と調整中

●行政機関等における本人確認事務の効率化

・災害時・緊急時等

コードの申告やカードの提示により早期に安否確認をすることが可能となるとともに、都道府県等による迅速かつきめ細やかな救助支援対応に資する可能性がある。

・選挙

選挙人名簿の電算化を前提に、このシステムを使った本人確認を応用して投票場所の拡大、他市町村における場合を含め不在者投票の機会や場所の拡大につながる可能性がある。さらに、将来的には電

 

 

 

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