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カードの交付を求めることができる。

2. 市町村は、市町村条例の定めるところにより、住民基本台帳カードをその条例の目的のために利用することができる。

 

8 罰則

 

関係職員等の守秘義務違反に対し罰則を課すほか所要の罰則を課す。

 

試案の考え方

 

1 21世紀の高度情報化社会における公的部門の基礎的インフラ

 

・市町村や都道府県の区域を越えた全国単位での本人確認を行うとともに、他の行政機関等へ明確な法的根拠に基づき本人確認情報を提供することを可能とするシステムは、今後、高度情報化の成果を活用して行政の情報化を進め、国・地方を通じた行政の簡素効率化とともに住民サービスの向上を図るために不可欠な前提となる。

・住民の居住関係を公証するために重要な役割を果たしている住民基本台帳制度を基礎としてこのシステムを構築することが、新たに別のシステムを構築したり、個々の行政分野ごとに構築するよりも、情報の正確性や導入コストの面から最適な方策であると考える(個々の市町村では、人口比で98.9%が住民基本台帳を電算化済み。)。

 

2 国の一元管理でなく、市町村-都道府県の連携システム

 

市町村が住民基本台帳を管理する現行制度を前提としつつ、市町村を越えるネットワークの部分は、都道府県が運営することとする(全国センター機能を果たすす旨定情報処理機関も都道府県から委任された事務を行うとの位置付け。)。

 

3 都道府県・指定情報処理機関の保有情報を限定

 

都道府県・指定情報処理機関の保有情報は、氏名、出生年月日、男女の別、住所及び住民票コード並びにこれらの情報の変更を確認するために最低限必要な情報に限定する。

 

4 住民票コード

 

全国共通の制度とするために、住民票の本人確認情報へのアクセスコードとして必要なものであるが、コードそのものからは具体的な情報が判明しないように乱は数群からランダムに設定するような方策を講ずる予定であり、閲覧は禁止、写しは本人又は同一世帯員にしか認めないこととするほか、ネットワークシステムに係る個人情報保護措置の徹底により必要な保護を図る。

 

 

 

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