び住民票コード並びにその記載等に関する付随情報)を都道府県に通知する。
2. 都道府県は、通知を受けた情報を磁気ディスクに記録する。
3. 都道府県は、法律に規定する者の求めに応じて、法律に規定する事務の遂行のために本人確認情報を提供する。
4. 都道府県は、他の都道府県における本人確認情報に係る事務処理や市町村における住民基本台帳に係る事務処理に関し、記録の正確性確保等のため、他の都道府県や市町本寸の求めに応じて本人確認情報を提供する。
5. 都道府県は、市町村相互間の連絡調整を行うほか、法律で規定する関係事務を行う。
5 指定情報処理機関
1. 都道府県は、自治大臣が法律で定める基準により指定する者(指定情報処理機関)に、市町村への住民票コードの割当て(2.3)や法律に規定する者への情報提供(4.3)、他の都道府県等への情報提供(4.4)等の事務を委任することができる。
2. 都道府県は、(4.1)により通知を受けた情報を、電気通信回線により指定情報処理機関に通知する。
3. 指定情報処理機関は、通知を受けた情報を磁気ディスクに記録し、委任を受けた事務を処理する。
6 本人確認情報の保護措置
1. 市町村・都道府県・指定情報処理機関は、電子計算機処理に際し、本人確認情報の漏出等を防止するために必要な安全確保措置を講じなければならない。
2. 都道府県・指定情報処理機関は、4.3、4等法律で規定する場合以外は本人確認情報を利用提供することができない。ただし、都道府県は、都道府県条例で定めた目的に利用する場合など法律で規定する場合には利用できる。
3. 本人確認情報の提供を受けた者は、その情報を目的外に利用してはならず、情報の漏出等を防止するために必要な安全確保措置を講じなければならない。
4. 市町村・都道府県・指定情報処理機関の関係職員等は、関係職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
5. 何人も、都道府県・指定情報処理機関に対し、自己の本人確認情報について開示を請求することができる。開示を受けた者から訂正等の申出があったときは、調査を行いその結果を通知する。
6. 市町村・都道府県・指定情報処理機関は、本人確認情報に関する事務の処理に関する苦情の適切な処理に努めなければならない。
7. 何人も、みだりに、同一世帯員以外の者に住民票コードの告知を求めてはならないこととするなど、法令上権限のない者の住民票コードの利用を規制する。
7 住民基本台帳カード
1. 住民基本台帳に記録されている者は、市町村に対し、氏名、住民票コード等を記録した住民基本台帳