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磁気カード等の盗難又は紛失の際の対応策、自動交付に用いるOA機器の適正な管理等、実施に当たっては適正な運営を確保しうる諸方策を講じる必要がある。」

磁気カード等を使用することは、直ちに本人が当該磁気カード等を使用しているという結論を導くものではないが、本人による暗証番号の設定及び本人のみが暗証番号を知っているということを勘案すれば、本人が当該磁気カード等を使用しているという結論が論理的に導かれ、したがって、本人からの請求に基づき住民票の写しを交付しているということができると判断される。」

住民票の写しが自動交付の方法により不正入手された場合に本人の権利義務関係に及ぼす影響を考慮する必要がある。

(中略)

しかし、住民票は確かに刑法第157条に規定する権利義務に関する公正証書に該当するものであるが、住民票の写しは新たな権利を設定し、又は義務を課す行為に直接的に大きな影響を及ぼすものではない。その点では、自動交付の方法を用いることは問題がないということができる。」

住民票の記載事項には、本籍の表示や世帯主との続柄といったプライバシーに深くかかわるものが含まれており、プライバシーが不法に侵害されることのないように、実際の運用に当たっては十分な対応策を講じることが必要である。」

「(4)印鑑登録証明書の自動交付に」

「印鑑登録証明書の自動交付については、論理的には認めうる余地があるものの、万一不正入手された場合の実際上の問題点を踏まえると、不適当である。

1.2 住民票自動交付システムの概要

 

住民票自動交付システムは、住民が自動交付端末機に請求者識別カードを差し込み、請求者暗証番号を入力することにより、窓口職員の介在なしに住民票の写し、除票の写し及び住民票記載事項証明書の交付を受けるシステムである。住民は、予め市町村長に申請して請求者識別カードの交付を受け、暗証番号を届け出ておくことが必要である。

住民票自動交付システムの概要を示すと、次のとおりとなる。

(1)市町村長は、住民票についての事務処理を行っているコンピュータと電気通信回線で接続された自動交付端末を設置する。

(2)請求者識別カードによる請求を行いたいとする住民は、市町村長に申請して、請求者識別カードの交付を受けるとともに、暗証番号を市町村長に届け出る。

(3) 請求者識別カードの交付を受け、それを用いて本人又は本人と同一世帯に属する

 

 

 

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