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されたい。

(参考1-6 「住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付事務へのOA機器及びその能力活用方策研究会報告書」中「本論2 コンピュータ端末からの自動交付について」)

「1 電子印及び印刷印について」

「住民票の写し及び印鑑登録証明書に印刷印を用いることは、両文書の性質及び機能並びに偽造及び不正使用防止という観点からみて慎重を期すべきであり、特に印鑑登録証明書に用いることは疑問といわざるをえない。

電子印を用いることは、用紙及び文書様式の印刷の際の工夫により偽造防止を十分に図るならば両文書の信頼性を確保しうるものと考えられる。」

「2 コンピュータ端末からの自動交付について

(1)定義

本報告書において、自動交付とは、コンピュータ端末に磁気カード又はICカード(以下「磁気カード等」という。)を差し込み、暗証番号をキーボード等で打ち込むことにより、窓口職員の介在なしに住民票の写しえは印鑑登録証明書の交付を受けることを言う。」

「(2)自動交付の法的可能性」

「市町村職員が作成したプログラムに基づき判断可能な定型的な請求手続については、市町村長に対する請求としてコンピュータ端末を相手に請求することは法的に可能であるということができる。

なお、自動交付の方法は、市町村長に対する請求の一つの形態にすぎず、この方法を選択するか否かは請求者の自由な判断に委ねられなければならない。したがって、住民の希望の有無にかかわらず住民全員に磁気カード等を配布することや自動交付の方法のみを認めて窓口での請求の方法を認めないことは正しくない。」

「(3)住民票の写しの自動交付」

「第三者が住民票の写しの交付を請求し、その交付を受ける方法として自動交付の方法を用いることは不適当であると考えられる。」

「本人が住民票の写しを請求し、その交付を受ける方法として自動交付の方法を用いることは可能であると考えられる。」

「磁気カード等の貸与を希望する者は、住民票の写しの不正入手に用いられることがないように、本人が住民票の写しの交付を受けるという目的以外の目的に使われないように磁気カード等及び暗証番号を責任をもって管理すべき旨を定めておくことが必要であり、定め方としては条例によることが適当である。」

 

 

 

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