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者の住民票の写しの交付を受けようとする住民は、自動交付端末機に当該請求者識別カードを差し込み、暗証番号をキーボード又はタッチパネル式の画面等で打ち込む。その後、請求者は、自動交付端末機の画面展開に従って、適宜キーボード等を操作する。

(4) 請求が受理されれば、自動交付端末機の画面において手数料の納入通知が行われ必要な手数料を払い込み、出力された住民票の写しの交付を受ける。

住民票自動交付システムのイメージは次のとおりである(図1-2)。

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この住民票自動交付システムの導入意義として、一般的に次のことが言われている。?@ 窓口の混雑緩和・待ち時間の短縮住民が自動交付機を利用することにより、窓口での混雑が緩和され、窓口での迅速な証明交付が可能となり、待ち時間の解消が図れる。

?A 時間外対応

週休二日制及び時間外の対応として、開庁時の対応が可能となり、市民サービスの向上が図れる。

?B 証明書交付窓口の拡大

自動交付機の庁外設置は、証明書交付窓口の拡大になり、市民の利便性の向上が図れる。

?C 窓口事務の効率化・高度化

自動交付システムの導入によって窓口事務が軽減され、省力効果が生じるが、これを特に職員の対応を必要とする住民サービス向上のための業務に充てることで、高度化が図れる。

?D 行政事務情報化の推進

証明書の自動交付という新しい情報化の形態を導入することにより、窓口事務の将来形を広い範囲で検討できる。

この住民票自動交付システムは、平成3年10月に運用を開始した伊丹市(兵庫県)をはじめとして、平成8年10月現在で71の地方自治体が運用している【表1-3】。

 

 

 

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