関する技術的基準(昭和61年自治省告示第15号)の一部が平成2年6月19日自治省告示第103号をもって改正され、また、同日、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等通知)の一部改正について自治振第58号をもって自治省行政局長から都道府県知事あて通知されたが、これらの改正は、住民票の写し、除票の写し及び住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)について請求者識別カードによる請求に基づく交付を行うことができるようにすることを目的として行われたものである。
しかしながら、住民票の写し等の請求者識別カードによる請求に基づく交付は、最近の高度情報処理技術を活用した新しい住民基本台帳事務の執行方法で貴管下市町村に対して適切なす旨導をお願いする。
なお、本通知における、「請求者識別カード」、「請求者識別カードによる請求」等の用語は、住民基本台帳事務処理要領第2-3-(2)-?Aにおけるものと同一の意味である。
また、住民票の写し等について請求者識別カードによる請求に基づく交付を行うことができることとされた基本的な考え方等については、別添の「住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付事務へのOA機器及びその能力活用方策研究会報告書」中「本論2 コンピュータ端末からの自動交付について」(参考1-6)を参照されたい。
記
1 請求者識別カードの交付を受けた者は、窓口において又は郵便により住民票の写し等の交付の請求をすることを妨げられるものではないこと。
2 請求者識別カードによる請求に関し、請求者識別カードの交付手続等のほか、本人が住民票の写し等の交付を受けるという目的以外の目的に使われないように請求者識別カード及び請求者暗証番号を責任をもって管理すべき旨を規定した条例を制定することが適当であること。
3 請求者識別カードの盗難又は紛失、請求者暗証番号の亡失の際の対応策について定めておくこと。
4 請求者識別カードによる請求に対して交付を行う端末機の管理方法について定めておくこと。
5 住民票の記載事項には、本籍の表示や世帯主との続柄といったプライバシーに深く関わるものが含まれており、プライバシーが不法に侵害されることのないよう、配慮する必要があること。
6 請求者識別カードによる請求に基づく住民票の写し等の交付においては、住民票の写し等と原本との照合をプログラムの実行の過程の中で行うため、原本たる住民票を磁気カードをもって調製していることが必要である。
このため、原則として、磁気テープの調製に係る電算処理を民間に委託している場合には、請求者識別カードによる請求に基づく住民票の写し等の交付を行うことはできないものであること。
7 当面は、請求者識別カードによる請求に対して交付を行う端末機の設置場所は、設置を行う当該市町村の庁舎内に限られるものであること。
8 請求者識別カードによる請求に基づく住民票の写し等の交付については、法的には可能であるものの、実際に導入するに当たっては上記に掲げたような留意事項があるため、当分の間、導入を行おうとする市町村は、導入計画書を添付の上、都道府県を経由して事前に当職まで連絡することと