あることを明らかにしたことである。
これにより、本日付け自治振第58号本職通知により改正された住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等本職等から各都道府県知事あて通知)において新たに定められた請求者識別カードによる住民票の写し等の交付請求があった場合については、技術的基準第5の適用はないこととされた。これは、請求者識別カードによる請求の場合においては、あらかじめ市町村長が作成したプログラムに従って、請求の審査、住民票の写し等の作成及び認証が行われることから、端末機画面での該当者の検索等の必要がないことによるものである。
なお、請求者識別カードによる請求に対して住民票の写し等を出力する機器は、技術的基準第1の1にいう端末機に該当するものであることから、端末機及び住民記録システムに係る技術的基準の適用を受けるものである。
2 その他
請求者識別カードを使用した請求に係る事務処理については、住民基本台帳事務処理要領第2-3-(2)-?Aによることとされた。
別添
自治省告示103号
住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第2条第1項の規定に基づき、磁気テープへの記録、その利用並びに磁気テープ及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準(昭和62年自治省告示第15号)の一部を次のように改正する。
平成2年6月19日
自治大臣 奥田敏和
第5の1中「往民票の写し」を「請求書により、住民票の写し」に、「発行に」を「交付の請求があった場合には、その発行に」に改める。
第5の2中「住民票記載事項証明書」を「請求書により、住民票記載事項証明書」に、「発行に」を「交付の請求があった場合には、その発行に」に改める。
(参考1-5 請求者識別カードによる請求に基づく住民票の写し等の交付に係る留意事項等について(通知)」(平成2年6月19日自治振第60号))
請求者識別カードによる請求に基づく住民票の写し等の交付に係る留意事項等について(通知)
平成2年6月19日 自治振第60号
自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知
磁気テープへの記録、その利用並びに磁気テープ及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に