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(イ) 住民票の写しの記載の省略については、?@-イ-(イ))に準じて取り扱う。

(ウ) 世帯に属する全部の者の住民票の写しの請求があった場合において、その住民票の写しが複葉にわたる場合については、?@-イ-(オ)前段に準ずる。

(エ) 世帯票の場合において、各人の記載事項を共通欄に記載することにより省略したとき又は先順位者との共通記載事項を略記しているときの取扱いは、?@-イ-(カ)に準ずる。

(オ) 住民票記載事項証明書の様式及び規格については、?@-イ-(キ)に準ずる。

ウ 交付

(ア) 住民票の写しを交付する場合については、?@-ウ-(ア)に準ずる。

(イ) 住民票記載事項証明書を交付する場合については、?@-ウ-(イ)に準ずる。

(ウ) 住民票の写し等の交付の方法は、端末機からの出力による。

工 交付状況の記録

住民票の写し等の交付の状況を記録しておくことが適当である

(3) 削除した住民票の閲覧及び写し等の交付

既に住民票の全部が削除された住民票については、その閲覧の請求に応じる必要はなく、また、その写し又は記載をした事項に関する証明書の交付の請求については、住民票に準じて取り扱うことが適当である

に改める。

 

(参考1-4 磁気テープへの記録、その利用並びに磁気テープ及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準の改正住民基本台帳事務処理要領の一部改正(平成2年6月19日自治省告示第103号))

磁気テープへの記録、その利用並びに磁気テープ及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準の一部改正について(通知)

平成2年6月19日 自治振第59号

自治省行政局長から各都道府県知事あて通知

 

住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第2条第1項に基づく、磁気テープへの記録、その利用並びに磁気テープ及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準(昭和61年自治省告示第15号。以下「技術的基準」という。)の一部が平成2年6月19日自治省告示第103号をもって改正された(別添参照)が、今回の改正の趣旨等は下記のとおりであるので、貴管下市町村に示達の上、よろしくご指導願いたい。

1 改正軸及び趣旨

今回の改正事項は、技術的基準第5が、請求書による住民票の写し、除票の写し及び住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付の請求があった場合についての基準で

 

 

 

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