ない(法第12条第2項及び住民票省令第2条)。
なお、これらの事項は、住民基本台帳の閲覧の請求の場合と同様に、定型的な請求書様式を作成し、原則としてこれに記載させることとするのが適当である。」
「住民票の写し等の交付を請求する者に対し、請求事由、請求者の氏名及び住所並びに請求に係る住民の氏名及び住所を明らかにさせなければならない(法第12条第2項及び住民票省令第2条)。これらの事項は、住民基本台帳の閲覧の請求の場合と同様に、定型的な請求書様式を作成し、原則としてこれに記載させることとするか、又は請求者識別カードの使用により端末機に入力させることとするのが適当である。
?@請求書による請求の場合
ア 請求の受理
(ア) 次に掲げる事項を請求書において明らかにさせる。」に、
「工 削除した住民票の閲覧及び写し等の交付
既に住民票の全部が削除された住民票については、その閲覧の請求に応じる必要はなく、また、その写し又は記載をした事項に関する証明書の交付の請求については、住民票に準じて取り扱うことが適当である。」
「?A 請求者識別カードによる請求の場合
ア 請求の受理
(ア) 市町村長は、必要と認める場合には、請求者が市町村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機に請求者識別カード(請求者を識別するための磁気又は集積回路を付したカードで、市町村長が申請に基づいて住民基本台帳に記録されている者に対して交付するものをいう。以下同じ。)及び請求者暗証番号(請求者識別カードの不正な使用を防止するために暗証として入力される番号で、請求者識別カードの交付を受ける者が市町村長に届け出たものをいう。)を使用して入力することによって行った住民票の写し等の交付請求(以下「請求者識別カードによる請求」という。)を受理することとすることができる。
(イ) 請求者識別カードによる請求が認められるのは、請求者が本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し等の交付を請求する場合に限られる。
(ウ) 請求者の氏名及び住所並びに請求に係る住民の氏名及び住所については、請求者識別カードによる入力により明らかにさせる。
なお、例の取扱いにより、請求事由については明らかにさせることを要しない(法第12条第2項及び住民票省令第3条第1号)。
イ 作成
(ア) あらかじめ作成したプログラムに従って、請求の審査及び住民票の写し等の作成を行う。