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住民票自動交付システムは、平成2年の住民基本台帳事務処理要領の一部改正(参考1-3)により住民票の写し等について請求者識別カードによる請求が可能となったことから、住民記録システムの進展を背景に、住民サービスの向上及び事務の効率化を目的として導入されたシステムである。なお、住民基本台帳事務処理要領の一部改正の際に、「磁気テープへの記録、その利用並びに磁気テープ及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準」もあわせて改正(参考1-4)され、さらに請求者識別カードによる請求に基づく住民票の写し等の交付を実際に行う場合の留意事項も示されている(参考1-5、1-6)。

 

(参考1-3 住民基本台帳事務処理要領の一部改正(平成2年6月19日自治振第58号))

住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)

平成2年6月19日 自治振第58号

自治省行政局長から各都道府県知事あて通知

住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等通知)の一部を下記のとおり改正したので、貴管下市町村に示達の上、よろしくご指導願いたい。

住民基本台帳事務処理要領の一部を次のように改正する。

第2-3-(2)中

「ア 請求の受理

(ア) 住民票の写し等の交付を請求する者に対し、次に掲げる事項を明らかにさせなければなら

 

 

 

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