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資料1 自動交付システムの周辺状況

 

1.1 住民記録システムの変遷

 

住民記録システムとは、「電子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、プログラム等の全部又は一部により構成され、住民基本台帳に関する記録を管理し、及び住民基本台帳に関する事務を処理するためのシステム」と定義されている。

昭和42年に従来の住民登録法に代わり、住民基本台帳法が制定された後、まず中野区、米沢市等が、メンテナンスカードを使ったバッチ処理方式のカタカナ住民記録システムを完成させた。昭和50年頃には、メンテナンスカードを使ったバッチ処理方式のカタカナ漢字併用の住民記録システムが主に委託団体を中心に普及してきた。昭和51年頃には単独導入団体の先進的都市が住民情報DB/DCシステムとして、カタカナによるオンライン検索処理と税の証明書発行処理を実施した。そして昭和55年から大宮市、倉敷市等が住民基本台帳をオンラインにより作成する住民票即時発行システムを開発している。昭和60年には、社会の情報化の進展等を背景として、磁気テープ等により住民票が調製することができるように住民基本台帳法等が一部改正(参考1-1、1-2)されたため、住民記録システムが急速に普及することとなった(図1-1)。

 

(参考1-1 住民基本台帳法の一部改正(昭和60年6月25日法律第76号))

第6条

3 市町本寸長は、政令で定めるところにより、第1項の住民票を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

 

(参考1-2 住民基本台帳法施行令の一部改正(昭和60年12月13日政令第310号))

第2条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、法第6条第3項の規定により住民票を磁気テープ(これに準ずる方法によりー定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法によりー定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気テープへの記録、その利用並びに磁気テープ及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、自治大臣が定める。

 

 

 

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