2 市町村長は、前項に規定する場合においては、当該住民票に記録されている事項がその市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民に関する事務に従事している者以外の者に同行の電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該住民票が減失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 市町村長は、第1項に規定する場合においては、法第11条第1項の請求に対し住民基本台帳に代えて閲覧に供するため、当該住民基本台帳に記録されている事項又は当該事項のうち次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 住所