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より、署名以外の住所や生年月日等の事項を記載する必要がなくなる。またICカードの記憶領域の未使用の部分について、市町村が活用することができれば、一部の市町村で先駆的に行われている高齢者や乳幼児等健康管理などにカードを用いるようなサービスについても、全国の市町村が共通の基盤に立って進めていくことが可能となる。

(5)個人情報の保護

国際的ガイドラインであるOECD(Organization for Economic Cooperation and Development)の「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告」を前提とするほか、今日的な課題にも対応できるよう、法令上・技術上の万全の保護措置を講じることが検討されている。前述研究会最終報告書においても、個人情報保護措置について具体的に次のように提言されている。

○ 広範な個人情報が一ヶ所で集中的に管理されるという自体を避けるために、センターが保有できるデータは4情報及び住民票コードに限定する。

○ 他の行政機関がネットワークシステムからデータの提供を受けることができる場合とその利用目的等について法令に明示する。

○ センターの業務に従事する者に対して、通常の公務員法上の守秘義務より加重した守秘義務を課す。

○ 法令上の権限を有する者以外はネットワークシステムにアクセスすることができない。

○ 専用回線の利用、暗号化、アクセス監視など必要な故術上の保護措置を十分に講じる。

○ センターに保有されるデータが陳腐化した結果、誤ったデータに基づいた行政活動が行われないように、最新性・正確性を確保する。

○ 住民の認知できないところで巨大な個人情報を集積したデータベニスが作られないように、ネットワークシステムから提供されたデータを基礎として他の行政機関が作成したデータベース同士を結合させない。

○ センターに対して自己データの開示請求及び訂正の申出ができる。

○ 民間機関には原則としてデータ提供をできない。

○ 法令上の権限を有しない者は、取引の条件等としてコードの提示を求めてはならない。

 

 

 

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