日本財団 図書館


(4)ネットワークシステムの利用分野

住民基本台帳ネットワークシステムが法令で明確な根拠を与えられた行政分野で活用されていくことにより、その効用を増していくものと考えられるが、可能性があるものとして次のようなものが考えられている。

?@ 住民基本台帳事務への活用

このネットワークシステム本来の目的として、市町村が行っている住民基本台帳に関する事務の大幅な簡素・効率化がある。

(a)転入・転出手続の簡素化

現在、市町村の区域を越える住民の転入・転出手続は、転出地市町村への転出届の提出、転出地市町村からの転出証明書の発行、転入地市町本村への転出証明書を添付した転入届の提出、という手順となっているが、このネットワークシステムの活用により、住民が役所の窓口に出向くのは転入届提出(転出証明書の省略)の1回で済むようになる。

(b)住民票の写しの広域交付

どこの市町村でも、住民票の写しの交付を受けることができる。これにより、市町村の区域を越えて通勤している場合等において、地元の役場に戻ることなく、職場等の近くの市町村窓口や自動交付機で住民票の写しの交付を受けることが可能となる。

(c)行政手続における住民票の交付の省略

住民が当該市町村以外の行政機関における各種手続のため住民票の写しの交付を受ける件数が相当数にのぼっていると考えられるが、法令上明確な根拠を有するものとして位置付けられた行政機関に対しては、直接4情報をネットワークシステムから提供することで住民票の写しの提出を省略することが可能となる。

(d)災害時等における住民基本台帳電算システムの補完

災害時等何らかの原因により市町本村の住民基本台帳電算システムそのものが稼働しなくなった場合、現在では国はもちろん当該市町村や都道府県でも、その市町村のどこに誰が住んでいたのかを迅速に知る手段はない。このネットワークシステムの導入により、都道府県センターや全国センターが保有する4情報で市町村住民基本台帳の一定のバックアップが可能となる。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION