付録B(5)―用語解説
<データ・測量関係>
公共測量作業規程
公共測量作業規程は、建設省や他の公共団体(国の機関、公社、公団、地方公共団体等)において策定されているものであり、その目的は、公共測量作業の効率的な実施と規格の統一及び必要な精度の確保についての技術基準を定めることにある。建設省では、当規程を昭和44年に初めて制定し、その後、平成7年11月に改正、平成8年4月1日より適用を開始した。改正に際して、?新しい作業方法と機器の採用、?安全の確保、?使いやすい作業規程への対応、?情報化の推進、?国際化への対応、?自然環境の保全等が重視された。この建設省の定めた規程は、他の公共団体の規範としても広く活用されている。
地籍測量
地籍測量とは、地籍図を作成したりまたは修正して、土地の所有権や土地の状況を明確にするために行う測量である。具体的には、土地の所在、境界、形状、位置、地番、地目、地積及び所有者名等の詳細な調査が必要となる。地籍測量はその目的によって二つに分けられ、細部現況測量は各所有者個人別に一筆毎の地籍図を作成するためのものであり、境界測量は市町村等の行政区画を測定することによりその所有権を明確にするためのものである。
データライフサイクル(Data Lifecycle)
ソースデータの選定からデータの維持・更新までの一連のサイクルを、データライフサイクルと呼ぶ。具体的には、次のような流れを指す。