5. システムでの運用形態(案)
5-1 基本的な運用構造
1)住民基本台帳データの「地理情報システム」への取り込み
ヒアリング調査の結果から、住民基本台帳データの運用にあたってのいくつかの条件が抽出されている。
?日常的に運用するデータの範囲
・住民基本台帳の基本4項目(氏名、住所、生年月日、性別)以外のデータを必要とする部門は非常に限られる。(市民課)
・基本4項目が必要な部門は、総務課、教育委員会、福祉課等である。
・基本4項目も必要なく、氏名、住所のみが必要な部門も多い。(位置の確認、案内等)
・非日常的に発生する、その他データの参照の頻度はそれほど高くない。
?住民基本台帳データの秘匿性
・庁内業務に限ってみれば、基本4項目については、現行の運用で特に問題はない。
・業務データが住民基本台帳データと一体的に運用されるときに、秘匿性が高くなる。
?住基データの更新
・住民基本台帳データがリアルタイムで更新される必要がある部門は限られる。
・多くの部門は、必要なときに住民基本台帳を参照できればよい。
以上の各条件から、住民基本台帳を「地理情報システム」へ取り込む方法として、次の様な構成を提案する。
●“住民基本台帳マスター”から、「地理情報システム」で運用できるデータを限定した複数のファイル(「住基運用ファイル」と仮称する。)を自動生成する。
(例えば、“基本4項目十α”“基本4項目”“基本2項目”のファイル)同ファイルは、日常運用の中で“住民基本台帳マスター”の立ち上げ時に生成する。
●「住基運用ファイル」は各部門で運用する地理情報システムに対して1対1のアクセス権を設定する。これにより、各地理情報システム側から不用意な住民基本台帳マスターへのアクセスを避けるとともに運用データを完全に制限することが出来る。
●地理情報システムへ住民基本台帳データを取り込む際には“地形データの「建物番号」と住民基本台帳の「世帯番号」とのリンクテーブル”をもってリンクする。
新築建物等で、建物番号がリンクテーブル上に存在しない場合が想定される。このような場合には、地番等を根拠に世帯番号をリンクするポイント(座標データ)を設定して、座標データと共に暫定的に地理情報システムへと送付する。
ポイントを設定するのは「市民課」が市民からの異動届を受理した時点で住所を確認する際に行なう。(後述6-1を参照)